出荷の前進化と高品質果実生産による所得向上をはかるため施設を推進しております。また、露地栽培については、高品質果実の生産のために現在栽培されている高接から苗木への改植を推進します。
地域農業の担い手となる経営体の確保・育成を図ることを目的として、12戸の農家で経営構造対策事業(リースハウス事業)に取り組みました。また併せて収益性の高い施設園芸への転換を推進することにより、魅力ある農業経営を展開し、積極的な新規就農者の確保を行うことも目的の一つである。
位置:志柿下浦地域
施設内容:加温連棟ハウス 7棟(18.424㎡)
受益戸数:9戸
位置:五和町御領地域
施設内容:加温連棟ハウス 17棟(21.812㎡)
受益戸数:5戸
パンに果実を乗せて搬送するため、最も果実にやさしい選別システムです。
荷受されたデコポンを丁寧に
1個ずつパンの上に乗せて選果します。
内部品質センサーにより、リアルタイムに糖度と酸度が測定されます。
光センサーにてデコポン1個ずつ
正確に糖度と酸度を計測します。
内臓されたIDチップに糖度・酸度・等階級を記憶させ
確実に選別仕分が行えます。
詰め代の手元までパンの上にデコポンが乗ったまま、
痛みもなく仕分けされます。
例えば、回転寿司の要領と同じです。
ポジティブリスト制度について
安心して食べられる農産物を生産するための工夫です。
平成18年5月29日、残留農薬に関する規制が強化されました。それが「ポジティブリスト制度」。
制度の施行に伴ない、生産者には、消費者が、安心して野菜や果物を食べるためのさらなる努力が義務付けられました。JA本渡五和では「安全・安心な農産物づくり」を目指し、「ポジティブリスト」制度対応に、真剣に取り組んでいます。
Q.1ポジティブリスト制度って何?
食品の安全性を確保するために、食品衛生法が改訂されました。このときに導入されたのが「ポジティブリスト制度」。全食品に農薬残留基準が設定され、すべての農薬が規制対象となりました。
Q.2これまでの制度と、どう違うの?
「ポジティブリスト制度」では、従来、残留基準がなかった農薬に対しても、国際基準などを参考にして基準値を設定しているほか、参考基準がないものについても、「人の健康を損なう恐れのない量」として0.01ppmという厳しい「一律基準」を設けています。これに伴ない、すべての農薬に対して、作物ごとの残留基準が設定され、これまで残留基準が設定されておらず規制の対象外だった農薬についても、規制対象となったのです。
Q.3どのように規制強化されるの?
例えば、農家が自分の畑で登録された農薬を使っていたとしても、その農薬が近隣の農家の畑で栽培されている作物に付着することがあります。農薬がその作物の登録農薬ではない場合、一律基準の0.01ppmを超えると、食品衛生法違反になるのです。違反になると、生産物は出荷停止、回収になります。
Q.4生産者はどんなことに気をつけているの?
生産者は以下のことを心がけています。
①まずは農薬の使用基準を守る
②防除日誌を作り、防除記録を残す
③農薬散布をするときは、風の有無を確認したり、散布機の圧力を
調整するなどして、他の作物に農薬が飛散しないようにする。
*不明な点などは、お近くのJA本渡五和支店・支所までご連絡ください。
JA本渡五和より毎月発行のJA本渡五和だより「あさつゆ」のご紹介。
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